包装・物流用語集

「RoHS規制」


RoHSはRestriction of the use of certain(使用制限) Hazardous Substances(有害な物質) in electrical and electronic equipment(電気・電子機器内)の頭文字を取ったもので、その語源の通り電気機器内の特定有害物質規制です。
(※樹脂製品なども規制の対象になりますので詳しくは個別に確認ください。)

電気機器はその製造の過程で様々な化学物質が使用されており、その中には人体に有害なものも含まれています。そのような化学物質に対しては各国で独自の規制がありますが、特にEUは電気機器の適切な廃棄処理が進んでおらず、廃棄物から漏れ出た有害物質による土壌や水質の汚染が問題となったことから、使用制限に繋がっていきました。

使用制限がある物質としては、現在、カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、ポリ臭化化合物、フタル酸などがあります。

ただ、使用制限が掛かっている物質であっても技術的に代替することが難しいとのことからはんだに含まれる鉛や蛍光灯に使われている水銀など適応除外されているものもあり確認が必要です。

基本的には海外の規制などで、日本の一般消費者としては普段の生活の中でこの規制を意識することはあまりないかもしれませんが、輸出入に関わる企業にとっては非常に重要な法規制となります。

尚、同じようなEU主導の化学物質規制として「REACH規制」がありますが、違いを端的に表現すれば下記のようになります。

*RoHS規制…
ある程度限定された物質を対象とした「ハザード発生時対応(本来、あってはならない事態が発生したら取り締まる)」としての枠組み。対象は10物質であり、企業内簡易設備でもスクリーニングは可能で比較的管理しやすい。

*REACH規制…
「有害性があると疑わしき」ものも含め、膨大な化学物質を対象とした、「ハザードの発生を未然に防止しようとする」枠組み。対象は224物質にのぼり、現在も更新ごとに随時追加されている。専門的な分析が必要なものもあり、企業内管理は困難。また、含有の有無を禁止する主旨のものではなく、含有の総量を管理し、届出を要求する仕組みであることも特徴。