包装・物流用語集

「WEEE規制」


WEEEはWaste(廃棄物) from Electrical(電気) and Electronic(電子) Equipment(装置)の頭文字を取ったもので、電気機器のリサイクルに関する規制です。電気機器廃棄物を製造した加盟国及び生産者に対して、リサイクルシステムの構築やそのための費用負担を課すものになります。

EU向け電気機器の規制としては、RoHSも有名ですが、RoHSは電気機器の製造時に使用される化学物質の規制ですので、WEEEとは若干規制の性質が異なります。

WEEEが出来た背景は、電気機器廃棄物の増加です。2005年に900万トン程度であったEU内の廃棄物量は携帯電話やテレビ、冷蔵庫などを中心に、2020年には1200万トン程度まで増加したと言われています。電気機器廃棄物は環境や人体に有害なものも含まれており、適切な処理が求められます。また、それらには有価金属が使われていることもあり、資源の有効活用という側面もあります。

対象は下記6項目に整理され一部の例外(軍事、宇宙関連等)を除きほぼすべての電気機器に適応されます。

1温度交換装置(冷蔵庫、エアコンなど)
2スクリーン、モニター、および表面積が100cm2を超えるスクリーンがある機器
3照明機器(フィラメント電球を除く)
4大型機器
5小型機器
6小型IT・通信機器

生産者の義務として下記4項目が課されます。

1管轄加盟国当局への登録
2各生産者の個別または共同スキームへの参加によるWEEE処理システム構築
3再利用、解体、リカバリーに配慮した製品設計
4情報提供、及び「ゴミ箱×マーク」の製品への添付

基本的には海外の規制なので、日本の一般消費者としては普段の生活の中でこの規制を意識することはあまりないかもしれませんが、輸出入に関わる企業にとっては電気機器製品やそれに使用される部品等を輸出する場合など情報提供を求められることが想定されるため、無視することのできない法令と言えるでしょう。